ショップ経営、小売店経営、小規模事業所専門税理士|河原治税理士事務所のスタッフ池田です。
平成29年度税制改正により「中小企業経営強化税制」が創設されました。
この税制は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組したものですが、対象設備、指定事業が拡大する一方で、「経営力向上計画」の認定が必要となります。
特に、従前のB類型に該当する「収益力強化設備」は、経済産業局による投資計画の確認を受けた上で、「経営力向上計画」の申請を行う方向となっており、設備の取得までに一定の時間を要する点を注意しなければなりません。
中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、平成29年4月1日から31年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物付属設備及びソフトウェアで「特定経営力工場設備等」該当するもののうち、一定規模以上のものの取得等をして、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、即時償却と7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除との選択適用ができるものです。
税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%が上限ですが、控除限度超過額は、1年間繰り越すことができます。
平成29年度税制改正により「中小企業経営強化税制」が創設されました。
この税制は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組したものですが、対象設備、指定事業が拡大する一方で、「経営力向上計画」の認定が必要となります。
特に、従前のB類型に該当する「収益力強化設備」は、経済産業局による投資計画の確認を受けた上で、「経営力向上計画」の申請を行う方向となっており、設備の取得までに一定の時間を要する点を注意しなければなりません。
中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、平成29年4月1日から31年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物付属設備及びソフトウェアで「特定経営力工場設備等」該当するもののうち、一定規模以上のものの取得等をして、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、即時償却と7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除との選択適用ができるものです。
税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%が上限ですが、控除限度超過額は、1年間繰り越すことができます。
経営力向上計画の認定を受けることで、日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」により、計画に基づく設備資金の借り入れの基準金利が0.9%下がることや民間金融機関から融資を受ける際の信用保証協会保証について別枠措置・保証料軽減措置の適用が可能となります。
また、今後の補助金申請の際に、経営力向上計画認定事業者は、加点扱いを受けられる可能性も高いと発表されていますので、今後の設備投資の際は、事前に弊所のような経営革新等認定支援機関へ相談されることをお勧めします。
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〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル2F
河原治税理士事務所 池田晃幸
TEL:06-6131-5600 FAX:06-6131-5670
また、今後の補助金申請の際に、経営力向上計画認定事業者は、加点扱いを受けられる可能性も高いと発表されていますので、今後の設備投資の際は、事前に弊所のような経営革新等認定支援機関へ相談されることをお勧めします。
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