①賃金集計表の4月~9月分をもとに、4月に変更された保険料率で概算保険料額を計算する
この①と②を合算した金額を申告書の概算保険料算定内訳に記入します。
また、留意点として、令和4年度の賃金総額の見込額が、令和3年度の賃金総額と比較して2分の1以上2倍以下の額の場合、令和3年度の賃金総額の2分の1の額を4月~9月分、10月~3月分の賃金総額とします。
大抵はこのケースに該当するため、令和3年度の賃金総額の2分の1をそれぞれの保険料率で掛けて計算すればよく、あまり複雑に考える必要はありません。
概算保険料の書き方や計算方法以外については、前年以前と変わりませんので従来通り記載してください。
申告書は5月末頃の送付が予定されており、更新期間は6月1日(水)~7月11日(月)です。今から準備しておきましょう!