ひと工夫で変わる!パン屋税理士のコンサル【売れ筋商品はどのように陳列したらいいの?】

後悔しない・失敗しないパン屋さんの融資支援|パン屋さん専門の税理士事務所|河原治税理士事務所のスタッフ三宅です。

パン屋さん専門税理士事務所では、パン屋さん向けのコンサルも行っています。
こちらのブログでは陳列・外観・パン・接客の四つのカテゴリーに分けて、実際にコンサルさせて頂いたパン屋さんの事例とともに発信していきます😌


今回は、売れ筋商品がお客様に分かりやすくするためにはどのように陳列したらいいのか?についてご紹介します!



わたしは一人暮らしをしていた時によくスーパーに買い物をしに行ってました。

家の近くにあったスーパーは入ってすぐのところが野菜売り場だったのですが、お買い得の野菜や、いま旬の野菜がほかの野菜より多めに並べられていたので、いいものがありそうだなと感じてそこにある商品はいつもチェックしていました!


せっかく買うなら安くていいものを買いたいですよね。

たくさん置いていると、スーパーが今この商品をおすすめしているんだなというのが一目で分かってとてもありがたいです🌷


🍞Today’sCASE



今回の事例としてご紹介するパン屋さんは、吹田市にあるクローバーベーカリーさんです🍀

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外観は緑を基調としてくまの看板が置いているとても可愛らしいお店なのですが、置いているパンはとっても本格的!

保育園の前にあるお店なので、小さいお子様をつれた主婦の方がよく買いに来られるのかなと思ったのですが、保育園に通う親子以外にも幅広い年齢の方が本格パンを求めて買いに行かれるそうですよ😳



さて、そんなクローバーベーカリーさんの売れ筋商品はクリームパンです。

店内の陳列を見てみると、クリームパンがほかのパンに比べて多めに並べられているのでお客さんにもクリームパンが売れ筋であることが一目で分かるようになっています💡

クローバーベーカリーさんのクリームパンのように売れ筋の商品を多めに置くのは陳列方法としてとても良いですね!


パンを陳列するときに、一つの種類のパンを1列ずつ置くことはあまりないですよね。
何列か同じパンを並べるかと思います。

こうして出来上がった陳列面のことをフェースと言います。

フェースとは商品の顔のことで、売れ筋商品のフェース数を多くする(列を多めに作る)ことで、お客さんの目にとまりやすくなりますし、人気があるということ視覚的に伝えることもできます😌



それだけでなく、たくさん並べておくことで人気商品であるがゆえに売り切れになってしまい、本来買いたかったお客さんがいたのにも関わらず買っていただけなかったという事態を防ぐことにも繋がります。


反対にあまり売れていない商品のフェース数を多くすると、廃棄になってしまうパンを増やす原因にもなりかねません😢

売れ筋商品以外にも、季節限定のパンやおすすめのパンのフェースを大きくすることでよりたくさんのお客さんに手にとってもらえるようになると嬉しいですね!


💡Point




皆様のお店にはそれぞれ売れ筋のパンがあるかと思います🍞

売れ筋のパンはどのように並べていますか?


もしほかのパンと同じように並べている場合は、売れ筋であることがお客様に伝わりにくいかもしれません。

売れ筋商品を並べる列を少し増やすなどして多めに置いてみてはいかがでしょうか。

またこういった陳列を試行錯誤するためには、自分のお店の売れ筋商品は何なのか知っておかないといけません🤔

販売している商品について分析しておくことも大切ですね。



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パン屋さんの開業を応援! 届出書っていったい何があるの?

後悔しない・失敗しないパン屋さんの融資支援|パン屋さん専門の税理士事務所|河原治税理士事務所のスタッフ福西です。

前回は融資の創業計画書について、お話いたしました。

今回は融資の手続きが進み、工事も終わり、お店を開業してからのお話になります。

機械の搬入や工事、商品の試作やスタッフの研修など開業までの準備で忙しくされていたでしょう。

いざお店を開業すると、営業をするのに手一杯になるかもしれません。

 

忙しくて手一杯でも、提出しなければいけないのが届出書になります。

 

その届出書一覧は次のとおりです。


①個人事業の開業・廃業等届出書

開業等の事実があった日から1か月以内に所轄の税務署に提出してください。

住所や屋号、事業の概要など事業に関することを記入することになります。

 

事業を始める方は必ず提出しなければいけない書類になります。

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②所得税の青色申告承認申請書

開業の日から2か月以内に所轄の税務署に提出してください。

住所や屋号など基本的な情報の他に、簿記の方式やどんな帳簿をつけていくのかを記入することになります。

 

「青色控除」「65万円控除」などと言われるものを受けようとする方が提出する書類になります。

 


③青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内に所轄の税務署に提出してください。

その方の氏名や仕事内容、給料や賞与の金額などを記入することになります。

 

専従者とは、日常の生活の資金を共にしている家族・親族でそのお店で働いている方になります。

一緒に暮らしている方はもちろん、別の家に暮らしている方でも生活費を常に送金している場合などはこれに該当します。

 


④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与を支払う方を雇用することとなった日から1か月以内に所轄の税務署に提出してください。

給与支払いを開始する日や人数などを記入します。

 

スタッフを雇用する予定のない人は提出する必要はありません。

今すぐではなくても、これから雇用する可能性がある方は開業等届出書と同時に提出してもよいでしょう。

 


⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

提出の時期は特に定められていませんが、原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

 

源泉所得税とは給与などから所得税分を計算・天引きして、事業主が税務署に納める税金です。

給与だけでなく税理士の報酬などもこれに該当します。

 

原則では、支払いがあった月の翌月10日までに納めることになります。

この特例ではそれを半年に1回(7月と1月)にすることができます。

 


⑥事業開始・変更・廃止申告書

都道府県や市町村に提出する書類になります。

住所や屋号、開業日など①と似た内容になります。

 

提出先や期限は各ホームページよりご確認ください。

例)大阪府の場合は開業の日から2か月以内に所轄の府税事務所に提出

 

また、市町村によっては都道府県に提出するだけで市町村には提出する必要がないところもございます。

こちらも各ホームページをご確認ください。

 


まとめ

開業にかかわる届出書6つについてご紹介いたしました。

用紙は国税庁のホームページや都道府県などのホームページからダウンロードできます。

 

営業が始まってからだと、なれない書類作成は大変かもしれません。

開業前の準備の一つに届出書の作成や内容の確認をしておくのも良いかもしれませんね。

 

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パン屋さんの社員に数字に強くなってもらいたい!パン屋専門税理士による勉強会【クラウンベーカリー様】


後悔しない・失敗しないパン屋さんの融資支援|パン屋さん専門の税理士事務所|河原治税理士事務所
のスタッフ三宅です。


先日、東京でパン屋さんを7店舗展開されている株式会社クラウンベーカリーさんにて、パン屋専門税理士事務所所長の河原による勉強会が行われました🌼


今まで勉強する時間をとれなかった幹部社員たちに勉強する機会を与えたいという代表の思いから依頼があった勉強会だそうです!


パン屋専門税理士による勉強会の内容、参加して頂いた方からの感想をご紹介します。


①勉強会の内容




勉強会の内容は売上や原価計算、経費などの数字についてです。


例えば、あしたの売上の目標はいくらにしたらいいのか?
経費って一体いくらまでなら健全な状態なんだろう?
といったパン屋さんにとって役立てていただけるような内容です。


パン屋の店長さんにとってこのような経営に関わる数字について考えられるようになるととても強みになりますね!


図を用いての説明ですので、数字が苦手な方でも安心です☺️



②ご参加頂いた方の感想



参加してくださった方からいただいた感想を少しご紹介させていただきます🌸


・苦手な数字の勉強と聞いて電卓を持ち緊張していたが、図での解説だったので退屈にならず楽しく勉強できた。

・売上を細かく分解できることを知り、売り上げについて考えようと思った。

・原価率がどうして計算した通りになっていないのかが分かった。

・日次決算では固定費が大事という話を聞いて、自分のお店の固定費について教えてもらい日々達成できるようにしたい。


などなど、、、
勉強会をきっかけに、これからはもっと数字について考えようという意見がありとてもうれしいですね😌


③まとめ




今回のクラウンベーカリーさんのような勉強会は、顧問契約をしていないパン屋さんでも依頼していただけます🍀


講師を呼んで勉強会をするということは、まずその講師料がかかりますよね。


さらにその勉強会を営業時間中に行うということは、受講しているスタッフの代わりに店に出るスタッフも必要になって人件費がかかるとともに、シフトを組むのも大変です。


こういったことから営業時間中に勉強会を行うことを後回しにしていまいがちですが、自分を磨く時間を取れないとそこで成長できなくなってしまいます。
とてももったいないことですよね😭


ぜひこういった機会を設けてほしいなと思います!


河原税理士事務所ではパン屋税理士として20年以上パン屋さんをサポートしてきました。


税務や会計だけでなく、良いお店がどんなことをしているのか、や経営のノウハウなどたくさんパン屋さんを見てきたからこそお伝えできることがあります!


お読みいただいている方でももしご興味がありましたら、ぜひ一度ご連絡いただければと思います🌼

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ひと工夫で変わる!パン屋税理士のコンサルー接客

後悔しない・失敗しないパン屋さんの融資支援|パン屋さん専門の税理士事務所|河原治税理士事務所のスタッフ三宅です。

📖Story



私事なのですが、先日美容院に行きました!💇‍♀️

皆さまは美容院、同じところに通っていますか??

わたしはなかなか通いたい!と思えるところが見つかりません😭


今回初めて行った美容院は、笑顔で出迎えてくださり、
よく相談に乗ってくださって仕上がりも満足したので
次からここに通ってもいいかなぁとも思い始めていました。


そして帰るときに、ありがとうございました、お気をつけて。と言って下さったんです!

それまでの対応もすごく良かったのですが、お気をつけてと言われたことに心遣いを感じて嬉しい気持ちになり、次からここに通おうと決めました🌼




🍞Today's CASE



今回は接客について事例を紹介させていただきます。

私たちがコンサルさせていただいた、
長野県飯田市にあるローカリズムというパン屋さんです☺️



基本的な接客のルールが販売スタッフ全員にしっかり周知されているような印象のお店です!


お客さんが入店された時に「いらっしゃいませ」とお声がけをし、
レジでは「トレーお預かりします」と言ってトレーを受け取ります。


トレーについてはパン屋さんならではの接客ですね、、!


レジに列が出来てお客様がお待ちになられていた時ははじめに「お待たせしました」
とお声がけをします。


そう言ってもらうことでお客さんは気遣いを感じることができるかと思います🌷


さて、販売スタッフさんによって対応が分かれることが一つありました。


それはエコバックを持っているお客さんが来た時に、
パンをエコバックに詰めてあげているスタッフさんと、
袋詰めはしていないスタッフさんがいたという点です。


ここ最近はレジ袋を利用するよりエコバッグを持参すること、とても増えました🤔


どちらが正しい対応だったというのはないかと思います。


こういった社会情勢は変わっていくので、
それに合わせて接客のマニュアルをどんどん見直してより良くしていきたいところです!


販売スタッフの方もどちらが正解なのか分からずに困ってしまうかもしれませんし、
お客さんも前は入れてもらったけど今回は入れてくれないなどと戸惑うかもしれません。


全員が同じように対応できるようにすることで
お客さんはいつでも戸惑うことなく安心した気持ちで利用できますね🍀
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💡Point



普段私たちがどこかお店を利用した時に
店員さんの対応がいいと感じると、また行きたいなという気持ちになりますよね。


例えば「いらっしゃいませ」や「ありがとうございました」を笑顔で言ってもらえたら
それだけでも気持ちよくお買い物できますし、なんだか活気ある明るいお店に感じます☺️


皆さまのお店の接客はどうでしょうか??


もしかしたら、うちには特にルールやマニュアルはなく
人によって全然対応が違うよ!というお店もあるのではないでしょうか、、?


ぜひ一度接客の基本を販売スタッフの間で共有して
より素敵なパン屋さんにしましょう🌼



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パン屋さんの開業を応援! 融資の創業計画書ってどう書くの?

後悔しない・失敗しないパン屋さんの融資支援|パン屋さん専門の税理士事務所|河原治税理士事務所のスタッフ福西です。

パン屋さんを開業するため融資を受ける方が大半です。

 

内装工事やオーブン、ドウコンディショナー、ミキサーなどなど

必要なものはたくさんあります。

 

もちろん、居抜き物件や中古機械をうまく使われる方もいらっしゃるでしょう。

 

河原治税理士事務所はパン屋さん専門税理士事務所ということもあり

融資の支援も積極的に行っております。

 

前回の記事でもご紹介した通り、開業費のうち約66%は融資でまかなわれています。

これは平均なので、多い方だと90%以上の方もいらっしゃいます。

 

では、どこから融資してもらうのでしょうか。

一つは日本政策金融公庫です。

もう一つは銀行等です。

 

多くのパン屋さんが融資の大半を日本政策金融公庫から借入れています。

必要な方はさらに銀行などからも借入れをされることもあります。


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その融資の手続きに必要になるのが創業(融資)計画書です。

創業計画書は日本政策金融公庫のホームページからダウンロードできます。

 

最初の質問は「動機」です。想いの部分です。

例えば、パン屋さんに勤めていてどう想ったのか。

自分でお店を開業したら、どうしたい、どうなりたいと想っているのか。

それを書いてください。

 

次に聞かれるのが「略歴」です。

勤めてきたお店以外にも、学校や海外研修なども記入してください。

この計画書を読む人は、パン屋さんの修業時代がどんなものなのか知らない方である可能性が高いです。

なので、詳しく書いて大丈夫です。

 

3つ目の質問は「商品・サービス」についてです。

書きたいことが多すぎて、枠内に書ききれないという方もいるでしょう。

その場合は別紙に記載して大丈夫です。

 

「競合・市場など企業を取り巻く状況」を記載するときに確認することは近くのパン屋さんですね。

物件探しの段階で、うちから一番近いパン屋さんはどこか確認されていることでしょう。

 

パン屋さんがなくてもスーパーの中にはインストアベーカリーがある場合があります。

 

それらと、どう差別化していくのかが重要になってきますね。

 

「取引先」「従業員」について

取引先はある程度は決まって来ていても、従業員についてはまだ決まっていないことも多いでしょう。

予定の人数でもいいので、記載してください。

 

ここからお金の話になってきます。

 

「必要な資金と調達方法」について

融資や自己資金、家族などから借入れをして何に使うのか、見積書などを見ながら記入してください。

 

「事業の見通し」について

これからのことになるので、予測にはなりますが、根拠は必要です。

売上からではなく利益から考えてみてください。

 

売上←粗利益率←固定費←利益

 

利益はいくら必要ですか?

利益から、融資の返済や生活費などを出すと考えてください。

 

固定費はいくらかかりそうですか?

家賃にスタッフの時給と働いてもらう時間は計算できそうですね。

 

粗利益率は原価率の反対です。

 

こうして計算した売上は達成可能な数字になったでしょうか?

一日にどれだけのお客さんが来てくれて、客単価はどれくらいになりそうか予想して計算してみましょう。

その地域の世帯数、ファミリーが多いのか一人暮らしが多いのかどうかが分かれば予想できるかもしれません。


ここまで創業計画書の項目を大まかに説明させていただきました。
いかがだったでしょうか?


この創業計画書が出来上がり融資が決まれば、工事が始まり機械が納品され開業までの準備が進んでいきます。

初めて作成するので、なかなか進まないかもしれません。

特に予測や数字に関して不安がある方も多いでしょう。

 

パン屋さん専門の税理士事務所である河原治税理士事務所では、創業計画書作成のサポートもいたしておりいます。
初回無料相談からお気軽にご連絡ください



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