商社の営業さんに向けた勉強会って何するの?【トップトレーディング様】

後悔しない・失敗しないパン屋さんの融資支援|パン屋さん専門の税理士事務所|河原治税理士事務所のスタッフ三宅です。


先日、パン屋さん専門税理士による勉強会が行われましたのでご紹介します。

実は前回もブログで紹介させていただきました。
前回はパン屋さん向けの勉強会だったのですが、今回は商社であるトップトレーディング様の勉強会です!

商社向けの勉強会の内容について、気になる方はぜひお読みいただければと思います🌼




①今回どうして勉強会が行われたのか?



トップトレーディング様は輸入食材を取り扱う商社なのですが、パン屋さんに向けた商品の販売も行っています。

参加者してくださったのは営業職の方です。

営業とは、ただ物を売るためにスキルを磨くというだけではなく、どのようにお客様であるパン屋さんとお付き合いするのか?ということが大切です。

そこでパン屋さん専門税理士であり、パン屋さんとの付き合いの深い河原に勉強会の依頼があり開催されました。


②なにを勉強するの?



勉強する内容は大きく分けて3つあります。

一つ目は、『数字のルール』です。
パン屋さんにはどんな収支があって、どうやって利益を出しているか?であったり、売上がなにで構成されているのか?、どんな経費がかかるのか、などルールがあります。
そのルールを知ることで、営業をする上で強くなることができます。

二つ目は、『仕事をする目的』です。
例えば、シェフにもパン屋さんをしている理由や、どんなパンを作ってお客さまに食べてもらいたいか、という目的があるように、仕事には目的があります。
食材を提案する際も、目的に応じた仕事になっているか、見極めることが重要です。

三つ目は、『人間関係の構築』です。
昔は物を作れば売れるという時代もありましたが、今の時代、同じものを売っている企業が必ずほかにも存在します。
そうなると「何を買うか」ではなく「誰から買うか」をお客様は選ぶのです。

この三つの内容を例題を出しながら勉強していきます。

参加して下さった方々は、前のめりに勉強会を聞いてくださっていたようです。とても嬉しいことですね😳


③どのように業務に生かすのか



トップトレーディング様は世界各国から厳選されたこだわりの業務用食材を輸入し、販売している専門商社です。

そんなトップトレーディング様の食材は、少しパンの値段が高くなってもいいからいい材料を使いたいというパン屋さんに合っています。

人間関係をしっかり構築し、どんなパンをお客さんに届けたいのかというシェフの思いを知ることで、そのシェフがほしい食材を提案することができるのです。


④勉強会の今後について



今後のパン屋さん専門税理士の勉強会についてですが、以前はワクワク!実践パン屋塾を行っていました。

パン屋さんがお客さまに選ばれるようになって欲しいという思いから実施していた勉強会で、6~8講に分けてカリキュラムが組まれています。

しかしコロナウイルスの拡大で中止になってしまいました。
が、今後は再開を目指していくとのことです!

また、今回の勉強会のようにパン屋さんだけでなくパン屋さんが発展していくために、私たちと同じようにパン屋さんを応援している人たちにも学んでいただければと思っております。

勉強会に興味をお持ちの方はぜひお気軽にお問い合わせください😌


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パン屋さんの開業を応援!開業をしたら、どんな税金を支払うのか。


パン屋さんの開業を応援!ブログは開業資金についてから始まり、今回で5回目になります。

今回、お話するのは開業してから関わる税金や申告に関してです。
確定申告はよく聞くので、知っている方も多いのではないでしょうか。
税金は他にもあるのでご紹介いたします。



①源泉所得税

源泉所得税はお給料を支給していたり個人事業の税理士等に報酬を支払ったりしている方がお支払いする税金になります。
88,000円以上のお給料をもらった経験がある方なら、給料明細の控除項目の中に源泉所得税として天引きされていることをご存知ではないでしょうか。

収入を得ると、それに応じた所得税を収入を得た本人が確定申告をし、納付します。
しかし給与収入では、本人ではなく給料を支払った事業主が代わりに申告・納付することになります。
そのためお給料から先に源泉所得税を天引きしているのです。

天引きで預かった源泉所得税は翌月10日までに所轄の税務署へ納付することになります。
届出書の記事でご紹介した源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出している方なら、1~6月分を7月10日に、7~12月分を1月20日に納付する年2回になります。



②年末調整

こちらはお給料を支給している方が対象になります。
その年の12月末日まで在籍しているスタッフの源泉所得税の過不足を計算します。
天引きしすぎていたら還付し、足りなかったら徴収します。
このとき、年末調整をするスタッフの方には扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申告書などを提出していただく必要があります。
スタッフの方の中に2ヶ所以上の事業所で働いている方がいらっしゃる場合は注意が必要です。
年末調整は一人1ヶ所でしかできないので、どこの事業所で年末調整をするのか確認がいります。

年末調整ができたら、①と同じように納付することになります。
もちろん、支給額や税額にはうちで年末調整をしていない方や退職された方も含まれます。

年末調整と同時期に支払調書や法定調書合計表という言葉も聞くことになるでしょう。
こちらに関しては、長くなってしまうので今回は説明を省略させていただきます。



③償却資産税

パン屋さんを開業するには、たくさんの機械や備品を購入されたり内装工事をしたりしています。
このような一個(一式)あたり10万円以上の土地や家屋、車両ではない資産に対して償却資産税が課されます。
パン屋さんではミキサーやドウコンディショナー、オーブンなど様々な機械や陳列棚などの備品、内装工事など該当する資産がたくさんあるでしょう。
また、市町村からも手引きや申告書が届くと思います。

1月1日時点で所有している資産の名称や取得日、取得金額などを記載して1月31日までに申告します。

大阪市では4月上旬ごろに納付書が届きます。
納付期限は4月、7月、12月と翌年2月の4回に分かれています。
詳しくは自治体のホームページなどをご確認ください。



④確定申告

1月~12月までの事業での収入をまとめ、申告します。
その年の売上や仕入、人件費や家賃などの経費を計算し所得税青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)に記載します。
日々の営業もある中、一年分を集計するのは大変な作業です。
日ごろからの経理が大切になってきますね。経理については4回目の記事にてお話しています。

所得税青色申告決算書ができたら、申告書Bに転記していきます。
申告書は一表と二表があります。

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事業での収入や所得の他に、その年に支払った国民年金や国民健康保険料、生命保険料なども所得から控除するものとして集計、計算し記載します。

事業の他に、講師料などの収入がある場合は届いた支払調書をもとにその他の雑所得に記載すると良いでしょう。

国税庁の確定申告書等作成コーナーではパソコンなどから入力して作成することもできます。

所得税は3月15日までに申告・納付します。
振替納税の場合は約1ヶ月後に引落されます。

ちなみに消費税は3月31日までに申告・納付します。
振替納税の場合は同じく約1ヶ月後に引落されます。



⑤住民税

所得税の確定申告をすることで、申告が完了します。

納付書は6月上旬ごろに届きます。
納付期限は6月、8月、10月と翌年1月の4回になります。



⑥事業税

こちらも所得税の確定申告をすることで、申告が完了します。

納付書は8月に届きます。
納付期限は8月と11月の2回になります。



おわりに

開業して、その年に支払うことになる税金は源泉所得税ですね。
年末には年末調整をします。

翌年には償却資産の申告と確定申告があります。
開業して初めての確定申告が終わってから、届く納付書は多く感じられるでしょう。

慣れない計算作業で不安や心配もあると思います。
気になること、ちょっと相談したいことなどあれば、お気軽にお問い合わせください。

納付書が届いてから、納付期限まで意外と時間がないと感じられるかもしれません。
1ヶ月くらいのものもあります。郵便物には注意が必要ですね。


ひと工夫で変わる!パン屋税理士のコンサル【お客さんへの認知度を上げるには?】

後悔しない・失敗しないパン屋さんの融資支援|パン屋さん専門の税理士事務所|河原治税理士事務所のスタッフ三宅です。


今回のパン屋税理士のコンサル紹介は、パン屋さんのファサード(外観)についてです。
看板の設置について、2件の事例をご紹介します。



📖Story



道頓堀って目立つ看板がたくさんありますよね🤔(道頓堀は大阪難波にある繁華街です。)
 
例えば道グリコの看板は、大阪の観光スポットとなっていて、同じポーズをして写真を撮っている観光客の方がいつ訪れてもいらっしゃいます。

かに道楽の大きいカニのオブジェやくいだおれ人形も有名ですよね。

調べてみると、ほかにもたこ焼き屋さんに大きなタコがいたり、餃子のオブジェがついている看板、カールおじさんの立体看板など、知らなかったものがたくさんあるみたいです😳

今度看板巡りをしたくなりました!



前回ファサードの事例記事にて、おしゃれな外観でパン屋さんだと分からないという問題に対して看板を設置して認知度を高めたとご紹介しました。

今回も看板でお客さんにパン屋さんがあることを認知してもらった事例を2つご紹介します🌷

看板を設置する理由や設置方法はお店によって少しずつ違います。
いろんな例をぜひ参考にしてください☺️


🍞Today's CASE①(パニッシモさんの例)


まず1つ目にご紹介するのは、玉造にあるパニッシモさんです。

パニッシモさんは大きめの通りに面したパン屋さんなのですが、シックでおしゃれな雰囲気なので目立つパン屋さんというよりかは少し落ち着いた印象でした。

また、立ち止まって横を見ればパン屋さんがある!と気付けるのですが、まっすぐ歩いて行くと気づいてもらえない可能性もありますね😢

そこでお店の前に、赤い矢印が特徴的な看板を設置されました。

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お店の外壁と同じ色の看板で統一感があり、おしゃれさばっちり残っています🌼

看板をお店に対して垂直に置いていることもあり、歩いている人からすると看板が正面を向いているため気づいてもらえると効果を実感されているそうです!
 

🥐Today's CASE②(サンライトリリーさんの例)


次にご紹介するお店は、神戸元町にあるサンライトリリーさんです🌞

サンライトリリーさんは、パニッシモさんとは違い、大通りから一つ入ったところにあるパン屋さんです。

となると、お店の前を通る人だけでなく大通りを歩く人たちに向けたアプローチをしたいところですね!

サンライトリリーさんに行くためには、大通りから、アーケードをくぐって脇道に入り込まなければいけません。

そのアーケード下に、この先○○メートル先にパン屋さんがあります、という看板を置いたところ効果があったそうです。

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💡Point(今回のまとめ)



お客さんへの認知度を上げるためには看板が大きな役割をしていることが分かりました。

もし看板がお店の雰囲気にあっていないと、せっかくのおしゃれな外観が台無しに!なんてことにもなりかねません。

お店の雰囲気と合っていて、パン屋さんがあるとしっかり分かるような看板が良さそうですね🙆‍♀️
 

看板は置く場所によっては許可が必要なこともあるかと思いますので、そこはしっかり注意しておきましょう。



パン屋さん専門税理士事務所ではファサードについてのコンサル相談もお受けしております。

パン屋さんの開業を応援!これだけは抑えておきたい経理のこと!


パン屋さんの開業を応援!ブログは開業資金についてから始まり、融資届出書についてもお話ししてきました。

今回お話しするのは、お店が始まってからの経理のことです。
税理士や経理代行に依頼せず、ご自身でされる場合は何をしたら良いのかお伝えします。



①具体的に何をしたらいいの?

やるべきことは収入と支出の証憑書類と記録を残すことです。

収入は売上のことです。
また、支援金や助成金も収入になります。
売上の証憑書類はレジのジャーナルなどの集計になります。

毎日、印字するジャーナルを保管しておいてください。

支出とは仕入や消耗品の購入、電気やネットの支払いなどお店を営業するために必要な経費になります。

代金を支払ったときにもらう領収書や業者さんさらの請求書などを保管しておいてください。

保管するだけでなく、ノートやエクセルに集計しておくと確定申告のときに楽になるでしょう。

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↑見にくい場合は画像をクリック



②経理の仕事をするペース

パン屋さんは仕込みや新商品の開発など休みの日も夜も忙しいですよね。
そんな中で、慣れない経理をしなければいけません。

週に一回は経理のことをすることをおすすめします。

もちろん毎日のレジ締めの後、経理のこともできたら良いですが、できない日もあるかもしれません。
長くても月に一回は証憑書類の整理や記録をした方が良いでしょう。
一ヶ月も前のことは忘れてしまうかもしれませんし、何ヶ月もたまると億劫になってしまいます。



③大きな出費があったら気をつけて!

経営をしていると、新しい機械を購入したり店舗の一部を修繕したりすることもあるでしょう。
一個または一式あたり10万円を超える機械・備品や工事は資産計上することになります。
消耗品費や修繕費などの経費ではなく、機械装置や建物付属設備などの資産になります。

青色申告の承認を受けている方は10万円ではなく、30万円になります。

資産は数年に分けて減価償却することで経費にしていきます。



④会計ソフトを使うと便利?!

いろんな会計ソフト・サービスがあります。
便利ではあっても、何もしなくても良い、というわけではないです。

預金口座からの自動入力も初めて出てくる取引は勘定科目を選択しなければいけないことが多いです。

パソコンが苦手という方は、ノートに手書きでもいいのでお店が始まったら経理を始めた方が良いでしょう。



⑤税理士などに頼むか自分でするか

税理士に頼むメリットは毎月お店の状況が分かるということと、相談できるということです。

今お店は順調にやっていけているのか、どこまで経費になるのか。
経営をしていると不安や疑問も出てくるでしょう。
そういったとき、相談できる専門家とのつながりがあると心強いです。

しかし、月々の顧問料や決算料は必要になってきます。
規模的にそれらを捻出することが難しいお店もあるでしょう。

そんな場合はご自身で経理をやっていくことになります。

パン屋さん専門の税理士事務所では顧問契約の他にオンラインサロンという繋がりも用意しています。
月々500円(税込)でパン屋さんのための情報が得られ、LINEで相談もできます。



おわりに

経理をやっていく上で必ずやっておくべきことは、売上のジャーナルなどと仕入・経費の領収書などを残しておくということです。

忙しいパン屋さん経営を行いながら、経理のこともコツコツやっていきましょう。

パン屋さん専門の税理士事務所では初回無料相談も受け付けております。
経理の方法や経営についての相談でも、もちろん構いません。
ぜひご利用ください。

パン屋さん専門税理士事務所、FABEXに出展します!

後悔しない・失敗しないパン屋さんの融資支援|パン屋さん専門の税理士事務所|河原治税理士事務所のスタッフです。


9月7日(水)から9月9日(金)まで、インテックス大阪にて開催される「FABEX関西2022」に河原事務所が出展致します!

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