後悔しない・失敗しないパン屋さんの融資支援|パン屋さん専門の税理士事務所|河原治税理士事務所のスタッフ福西です。

前回は融資の創業計画書について、お話いたしました。

今回は融資の手続きが進み、工事も終わり、お店を開業してからのお話になります。

機械の搬入や工事、商品の試作やスタッフの研修など開業までの準備で忙しくされていたでしょう。

いざお店を開業すると、営業をするのに手一杯になるかもしれません。

 

忙しくて手一杯でも、提出しなければいけないのが届出書になります。

 

その届出書一覧は次のとおりです。


①個人事業の開業・廃業等届出書

開業等の事実があった日から1か月以内に所轄の税務署に提出してください。

住所や屋号、事業の概要など事業に関することを記入することになります。

 

事業を始める方は必ず提出しなければいけない書類になります。

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②所得税の青色申告承認申請書

開業の日から2か月以内に所轄の税務署に提出してください。

住所や屋号など基本的な情報の他に、簿記の方式やどんな帳簿をつけていくのかを記入することになります。

 

「青色控除」「65万円控除」などと言われるものを受けようとする方が提出する書類になります。

 


③青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内に所轄の税務署に提出してください。

その方の氏名や仕事内容、給料や賞与の金額などを記入することになります。

 

専従者とは、日常の生活の資金を共にしている家族・親族でそのお店で働いている方になります。

一緒に暮らしている方はもちろん、別の家に暮らしている方でも生活費を常に送金している場合などはこれに該当します。

 


④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与を支払う方を雇用することとなった日から1か月以内に所轄の税務署に提出してください。

給与支払いを開始する日や人数などを記入します。

 

スタッフを雇用する予定のない人は提出する必要はありません。

今すぐではなくても、これから雇用する可能性がある方は開業等届出書と同時に提出してもよいでしょう。

 


⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

提出の時期は特に定められていませんが、原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

 

源泉所得税とは給与などから所得税分を計算・天引きして、事業主が税務署に納める税金です。

給与だけでなく税理士の報酬などもこれに該当します。

 

原則では、支払いがあった月の翌月10日までに納めることになります。

この特例ではそれを半年に1回(7月と1月)にすることができます。

 


⑥事業開始・変更・廃止申告書

都道府県や市町村に提出する書類になります。

住所や屋号、開業日など①と似た内容になります。

 

提出先や期限は各ホームページよりご確認ください。

例)大阪府の場合は開業の日から2か月以内に所轄の府税事務所に提出

 

また、市町村によっては都道府県に提出するだけで市町村には提出する必要がないところもございます。

こちらも各ホームページをご確認ください。

 


まとめ

開業にかかわる届出書6つについてご紹介いたしました。

用紙は国税庁のホームページや都道府県などのホームページからダウンロードできます。

 

営業が始まってからだと、なれない書類作成は大変かもしれません。

開業前の準備の一つに届出書の作成や内容の確認をしておくのも良いかもしれませんね。

 

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