令和4年度は、年度の途中で雇用保険料率の変更があるため、労働保険申告書の書き方が少し変わります。
雇用保険料率は以下の通り、変更があります。
※令和4年度は、労災保険率及び一般拠出金率については変更ありません。
・令和4年4月から、事業主負担の雇用保険料率が変更
(一般の事業では労働者負担が3/1000、事業主負担が6.5/1000、計9.5/1000)
・令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の雇用保険料率がともに変更
(一般の事業では労働者負担が5/1000、事業主負担が8.5/1000、計13.5/1000)
とくに年度の途中で保険料の変更がある点にご注意ください。
労働保険申告書及び賃金集計表の書き方は変わりませんが、4月~9月分の概算保険料額と10月~3月分の概算保険料額を計算する"概算保険料算定内訳"の記入が必要になります。
①賃金集計表の4月~9月分をもとに、4月に変更された保険料率で概算保険料額を計算する
②賃金集計表の10月~3月分をもとに、10月に変更される保険料率で概算保険料額を計算する
この①と②を合算した金額を申告書の概算保険料算定内訳に記入します。
また、留意点として、令和4年度の賃金総額の見込額が、令和3年度の賃金総額と比較して2分の1以上2倍以下の額の場合、令和3年度の賃金総額の2分の1の額を4月~9月分、10月~3月分の賃金総額とします。
大抵はこのケースに該当するため、令和3年度の賃金総額の2分の1をそれぞれの保険料率で掛けて計算すればよく、あまり複雑に考える必要はありません。
概算保険料の書き方や計算方法以外については、前年以前と変わりませんので従来通り記載してください。
申告書は5月末頃の送付が予定されており、更新期間は6月1日(水)~7月11日(月)です。今から準備しておきましょう!