ショップ経営、小売店経営、小規模事業所専門税理士|河原治税理士事務所のスタッフ池田です。
平成29年分の確定申告より「セルフメディケーション税制」がスタートします。
これは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、1万2千円を超える部分の金額の所得控除を受けられる制度です。
この特例の適用を受ける場合には、制度の対象となる特定の成分を含んだOTC医薬品の領収書のほか、その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付等する必要があります。
つまり、インフルエンザの予防接種やメタボ検診、人間ドッグなどを受診し、その書類と対象となるOTC医薬品の領収書を添付し確定申告をすることで、その医薬品代の合計1万2千円を超える部分の金額の所得控除が受けられます。
この制度の控除限度額は8万8千円ですが、医薬品代が10万円を超える場合は、選択により医療費控除の適用が受けられます。
**************************************************************************************
〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル2F
河原治税理士事務所 池田晃幸
TEL:06-6131-5600 FAX:06-6131-5670
平成29年分の確定申告より「セルフメディケーション税制」がスタートします。
これは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、1万2千円を超える部分の金額の所得控除を受けられる制度です。
この特例の適用を受ける場合には、制度の対象となる特定の成分を含んだOTC医薬品の領収書のほか、その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付等する必要があります。
つまり、インフルエンザの予防接種やメタボ検診、人間ドッグなどを受診し、その書類と対象となるOTC医薬品の領収書を添付し確定申告をすることで、その医薬品代の合計1万2千円を超える部分の金額の所得控除が受けられます。
この制度の控除限度額は8万8千円ですが、医薬品代が10万円を超える場合は、選択により医療費控除の適用が受けられます。
**************************************************************************************
〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル2F
河原治税理士事務所 池田晃幸
TEL:06-6131-5600 FAX:06-6131-5670
E-mail:ikeda@bakery-no1.com