ショップ経営、小売店経営、小規模事業所専門税理士|河原治税理士事務所のスタッフ池田です。

平成28年10月1日以降、各都道府県の最低賃金が改定されました。
変更後の最低賃金による給与計算を開始しなければならない発行年月日は都道府県により異なります。

各都道府県の発行年月日は厚生労働省のホームページに公開されていますので、ご参照ください。
最低賃金は、政府の
最低賃金を毎年3%程度引き上げる方針により、今年も改定されました。
政府は
全国平均加重で最低賃金1,000円という中期目標を掲げています。

ベーカリーに
限らずお店の営業と人件費は切り離して考えることはできません。
来年以降も
最低賃金の改定が予想されますので、お店や会社の予算・中期経営計画を立てる際には、改定後の金額で盛り込むことが必要です。
来年以降も毎年3%の引き
上げが予想されますので、事前に必要な経費を見積もり、しっかりと利益が出せるように強いお店作りを目指しましょう!


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