ショップ経営、小売店経営、小規模事業所専門税理士|河原治税理士事務所のスタッフ池田です。

平成
289月分の社会保険料から、会社で社会保険に加入している方の
標準報酬月額と厚生年金保険料の改定があります。
9月分(10月末納付)の社会保険料を計算する際には
新たな標準報酬月額に新たな保険料率を乗じて、
保険料額を算定することとなりますので、給与計算の際にはご注意ください。

社会保険には、健康保険と厚生年金保険がありますが、
健康保険と厚生年金保険では、保険料の改定時期が異なります。
一般的に、健康保険は
3月~4月頃、厚生年金保険は9月に改定されます。
また、健康保険料の改定がなくても、介護保険料の改定だけが
行われることもありますので、協会けんぽのホームページ等で、
最新の社会保険料額表で確認し、給与計算を行うようにしましょう。

************************************************************************************** 
〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル2F
河原治税理士事務所 池田晃幸
TEL:06-6131-5600 FAX:06-6131-5670

E-mail:ikeda@bakery-no1.com